新しいお客様を増やすための取組にかかった費用の3分の2を、国が補助する制度です。チラシも、ホームページも、店舗の改装も、設備の導入も対象になります。当事務所がもっとも多く手がけている補助金です。
チラシ・広告、ホームページ、設備の導入、店舗の改装など、「新しいお客様を増やす取組」にかかった経費の3分の2が補助されます。一般型で賃金引上げ特例を使い、かつ赤字の事業者は4分の3になります。
通常枠の上限は50万円です。ただし賃金引上げ特例(+150万円)とインボイス特例(+50万円)を使えば、最大250万円まで広がります。
お金が先にもらえる制度ではありません。経費はいったん全額を自己負担し、事業完了の報告と審査を経てから振り込まれます。
創業してからの期間によって、申請できる枠が変わります。基本の上限額も、使える特例も、入金までの期間も違います。まずはご自身がどちらかを確認してください。
創業から1年を超えている方
※ 創業型に申請中・採択済みの方は、こちらに申請できません。
創業から1年以内の方
※ 「特定創業支援等事業」の支援を受けた日と開業日が、いずれも公募締切から過去1年以内であることが必要です。認定市区町村が発行する「特定創業支援証明書」も必須です。
創業から1年以内の方は、どちらに出すかを選べます。基本の上限が高い創業型か、賃金引上げ特例で上限200万円を狙える一般型か。事業の内容と賃上げの余地によって、有利なほうは変わります。下の査定でおおよその見当がつきます。
かんたんな質問にお答えいただくと、どの補助金が使える可能性があるかと、補助上限額の目安が表示されます。入力した内容が送信されることはありません。
この補助金でいちばん見落とされているのが、ここです。通常枠の上限は50万円。しかし特例を使えば、上限そのものが5倍になります。そして、申請にかかる手間はほとんど変わりません。
| 特例 | おもな要件 | 上乗せ額 |
|---|---|---|
| 賃金引上げ特例 | 従業員1人あたりの給与支給総額(賞与込み)を、年平均3.0%以上引き上げること。賃金台帳は合計2年分(採択後に12か月分、実績報告時に12か月分)を提出します。 ※ 赤字の事業者は補助率が2/3→3/4に上がります(諸条件あり)。 ※ 対象は非常勤を含む従業員。代表者・役員・専従者は含みません。 |
+150万円 |
| インボイス特例 | 補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていること。あわせて、①2021年9月30日〜2023年9月30日の属する課税期間に一度でも免税事業者だった、または②2023年10月1日以降に創業した、のいずれかに当てはまること。 | +50万円 |
特例を希望して要件を1つでも満たせなかった場合、上乗せ分だけでなく補助金そのものが交付されません。賃上げが未達だった、登録が間に合わなかった――理由を問わず、です。
また賃金引上げ特例を使うと、補助事業の終了日が固定され、資金繰りは長期戦になります。インボイス特例は、課税事業者になることによる消費税の負担と比べる必要があります。使えるかどうかではなく、使うべきかどうか。そこからご一緒に考えます。
業種ごとに、常時使用する従業員の数で判定します。法人・個人事業主のほか、一定の要件を満たす特定非営利活動法人も対象です。
| 業種 | 従業員数 | 例 |
|---|---|---|
| 商業・サービス業 (宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 | 卸売業、小売業、飲食業、美容業 など |
| サービス業のうち 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 | ホテル、旅館、カラオケ など |
| 製造業その他 | 20人以下 | 製造業、建設業、運輸業 など |
この人数には、次の方は含めません。
さらに、自社で商品を製造・加工して販売している場合は「製造業その他」に該当し、20人以下の基準が適用されることがあります。たとえば雑貨店でも、オリジナル商品の自社製作があれば判定が変わる場合があります。
判定は事業の実態によります。売上の内訳をお伺いして、当事務所がお調べします。
医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体、系統出荷による収入のみの個人農業者、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、申請時点で開業していない創業予定者。
医療法人・クリニックの方へ:この補助金は対象外ですが、デジタル化・AI導入補助金はご利用いただけます。医療法人が使える数少ない補助金です。詳しくはご相談ください。
製造機械、厨房機器、什器 など
チラシ、看板、ネット・SNS広告 など
上限 30万円ホームページ、ECサイト、システムの構築・改修
上限 30万円展示会・商談会への出展料 など
販路開拓のための出張費
試作品の原材料費、デザイン費
機器・会場のレンタル料
店舗改装、専門家への委託 など
これは「経費の穴埋め」ではなく「新しい販路開拓の取組」への補助です。次のようなものは対象になりません。
また、広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ単独では申請できません。発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は、2者以上からの見積が必要です。
申請したら終わり、ではありません。採択されたあとの「事業の実施」と「実績報告」までやり切って、はじめてお金が届きます。一般型(通常枠)で最長2年前後、創業型では半年ほどで入金まで至る場合もあります。以下は一般型 第20回のスケジュールです。
経営計画・補助事業計画を作成します。商工会・商工会議所で事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があり、その面談も必要です。あわせて、電子申請に使う gBizIDプライム の取得も進めます(発行まで2〜3週間)。
電子申請システムから提出します。様式4の発行受付締切は12月4日で、これを過ぎるといかなる理由があっても発行されません。
審査結果が通知されます。ここからが本番です。
見積書を提出し、交付決定を受けてから発注・支払いをします。この順番を間違えると対象外になります。
領収書と報告書一式を提出し、審査を受けます。ここでの不備や期限遅れで、採択されたのに1円も受け取れないことが実際にあります。
確定検査を経て、指定の口座に振り込まれます。
たとえば150万円の取組をする場合(補助率2/3)、まず150万円を全額、自己資金で立て替えます。その後、実績報告と審査を経て100万円が振り込まれ、自己負担は50万円になります。
発注から入金まで1年近く空くこともあるため、立替資金の確保が前提です。必要に応じて、つなぎ融資のご相談も承ります。
創業型は要件がはっきり決まっており、1つでも外れると申請できません。ご自身が当てはまるかどうか、ここで確認してください。
個人事業から法人化された場合、個人事業の開業日から1年を過ぎていると申請できません。ご自身が対象かどうかは、判断が分かれるところです。まずはお尋ねください。
当事務所が支援した採択事例を、業種から探せるようにまとめています。厨房機器、店舗の改装、重機、ホームページ、看板――「こんなものまで対象になるのか」という発見があると思います。
医療法人・クリニックが使える数少ない補助金です。解説ページを準備しています。
ものづくり、省力化投資、事業再構築など。順次まとめていきます。
ページの公開を待たずに、対象かどうかだけお調べします。ご質問だけでも大丈夫です。
本ページは、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版・2026年7月21日)および<創業型>第4回公募 公募要領(第8版)にもとづいて作成しています。
公募要領は随時改定されます。要件・補助額・対象経費・スケジュールは、今後変更される可能性があります。実際に申請される際は、必ず最新の公募要領をご確認ください。当ページの内容は概要の説明であり、個別の適用可否を保証するものではありません。
公募要領(一般型 第20回):r6.jizokukahojokin.info / 公募要領(創業型 第4回):r6.jizokukahojokin.info