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執筆者の写真レパード行政書士事務所

建設業許可に関する書類のお話


「建設業許可に関する書類」と、、

言ってもたくさんあるので!


今回は、

下記の3つについてご説明します🙂


①建設業許可通知書


②建設業許可証明書


③建設業許可票






①建設業許可通知書


「建設業許可通知書」とは・・

建設業許可がおりた or 更新の許可がおりた ことを申請者に通知する為に

行政側から郵送で送られて来る書類のことを言います。


記載されているのは👇

☑許可番号

☑許可の有効期限

☑許可を受けた建設業の種類


【⚠️注意⚠️】

再発行は出来ません!!

※紛失や汚した場合、再発行不可✘

※商号名称・代表者氏名等の変更届出書を提出した場合でも再発行不可✘



再発行出来ないなんて困る!!

その場合の解決策として。




もしも下記のような状況になってしまい😣

「建設業許可通知書」は再発行してもらえないけど、

そのような役割を果たす書類が必要な時は・・・


✓「建設業許可通知書」をなくしてしまった

✓「建設業許可通知書」を汚してしまった

✓許可申請時から内容に変更があって、その変更の証明が必要になった

✓入札参加資格審査申請のために「最新の内容を示すもの」が必要になった


そんな場合は、、、左記の👈

「許可確認証明願」を窓口に提出して

②建設業許可証明書の発行を

申し出る事が出来ます。


※知事許可の場合は「許可の証明」、

大臣許可の場合は「許可の確認」になり、

いずれも大阪府知事が証明等を行います。


✅通常は、当日発行

✅証明書の発行事務手数料は

証明書1通につき500円


②建設業許可証明書

上記で既に名前が出て来ましたが、「建設業許可証明書」とは、


✓最新の許可状況を確認出来る書類であり、

✓第三者等に「建設業の許可の取得」を証明出来る書類でもあります。


また、公共工事の入札参加を希望する場合は、その事前の審査でも必要となってきます。


【⚠️注意⚠️】

建設業許可証明書に有効期限はありません!

なぜなら、、建設業許可証明書の内容とは、「許可確認証明願」を窓口に提出して交付された時点のものであり、その後にまた変更があった場合は再度の交付申請をしない限り、その変更は建設業許可証明書に反映されないからです。




③建設業許可票

「建設業許可票」とは・・

通称、金看板の事です。


👈左記の画像参照


そして、下記の建設業法40条に記載がある通り

「店舗と建設工事の現場(元請業者のみ)ごとに

掲示が義務付け」されています。






もし建設業法40条の掲示義務を守らなければ、、建設業法55条に記載があるように

10万円以下の過料に処されることになってしまうので、ご注意下さいね!😭







最後まで読んでいただきありがとうございました!






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