「建設業許可に関する書類」と、、
言ってもたくさんあるので!
今回は、
下記の3つについてご説明します🙂
①建設業許可通知書
②建設業許可証明書
③建設業許可票
①建設業許可通知書
「建設業許可通知書」とは・・
建設業許可がおりた or 更新の許可がおりた ことを申請者に通知する為に
行政側から郵送で送られて来る書類のことを言います。
記載されているのは👇
☑許可番号
☑許可の有効期限
☑許可を受けた建設業の種類
【⚠️注意⚠️】
再発行は出来ません!!
※紛失や汚した場合、再発行不可✘
※商号名称・代表者氏名等の変更届出書を提出した場合でも再発行不可✘
再発行出来ないなんて困る!!
その場合の解決策として。
もしも下記のような状況になってしまい😣
「建設業許可通知書」は再発行してもらえないけど、
そのような役割を果たす書類が必要な時は・・・
✓「建設業許可通知書」をなくしてしまった
✓「建設業許可通知書」を汚してしまった
✓許可申請時から内容に変更があって、その変更の証明が必要になった
✓入札参加資格審査申請のために「最新の内容を示すもの」が必要になった
そんな場合は、、、左記の👈
「許可確認証明願」を窓口に提出して
②建設業許可証明書の発行を
申し出る事が出来ます。
※知事許可の場合は「許可の証明」、
大臣許可の場合は「許可の確認」になり、
いずれも大阪府知事が証明等を行います。
✅通常は、当日発行
✅証明書の発行事務手数料は
証明書1通につき500円
②建設業許可証明書
上記で既に名前が出て来ましたが、「建設業許可証明書」とは、
✓最新の許可状況を確認出来る書類であり、
✓第三者等に「建設業の許可の取得」を証明出来る書類でもあります。
また、公共工事の入札参加を希望する場合は、その事前の審査でも必要となってきます。
【⚠️注意⚠️】
建設業許可証明書に有効期限はありません!
なぜなら、、建設業許可証明書の内容とは、「許可確認証明願」を窓口に提出して交付された時点のものであり、その後にまた変更があった場合は再度の交付申請をしない限り、その変更は建設業許可証明書に反映されないからです。
③建設業許可票
「建設業許可票」とは・・
通称、金看板の事です。
👈左記の画像参照
そして、下記の建設業法40条に記載がある通り
「店舗と建設工事の現場(元請業者のみ)ごとに
掲示が義務付け」されています。
もし建設業法40条の掲示義務を守らなければ、、建設業法55条に記載があるように
10万円以下の過料に処されることになってしまうので、ご注意下さいね!😭
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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